「TKCシステムまいサポート利用規約」

 関与先企業殿は、株式会社TKC(以下、「TKC」といいます。)が提供する「TKCシステムまいサポート」の利用開始にあたり、以下の各条項の内容に同意します。

第1条(総則)

  1. 本規約は、TKCが関与先企業殿に対し「TKCシステムまいサポート」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するため必要な事項を定めるものとします。
  2. 本規約への同意により、関与先企業殿とTKCとの間に本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第2条(定義)

 本契約で使用する用語の意味は、次に掲げるとおりとします。

  1. (1) 「関与先向けTKCシステム」とは、TKC会員がTKCから許諾を受けて関与先企業殿に提供するTKCシステムをいいます。
    (2) 「担当者」とは、関与先向けTKCシステムを利用し、かつ、関与先向けTKCシステムで発生したシステム障害に関する連絡をTKCからメール等で受ける人をいいます。
    (3) 「連絡先」とは、前項に規定する担当者の「氏名」、「電話番号」、「FAX番号」及び「メールアドレス」をいいます。
    (4) 「TKCデータセンター」とは、TKCが本サービスの運用に利用するTKCインターネット・サービスセンター(TISC)をいいます。
    (5) 「OMS」とは、税理士事務所オフィス・マネジメント・システム(OMS)をいいます。

第3条(本サービスの概要)

 本サービスは「電話応対サービス」及び「障害通知サービス」から構成されます。

  1. (1) 電話応対サービス
    1. ①TKCが、関与先企業殿からの関与先向けTKCシステムの操作方法等に関する問合せに、電話等で回答します。
    2. ②関与先企業殿は、関与先向けTKCシステムから起動するメールフォームまたはIP電話から、TKCに問合せできるものとします。
    3. ③TKCは、第1号及び第2号の規定にかかわらず、関与先企業殿からの税務及び会計処理に係る質問には答えてはならないものとします。
    (2) 障害通知サービス
    1. ①TKCが関与先企業殿に、メール等でシステム障害の内容と対処方法等を案内します。
    2. ②TKCがTKC会員に、OMSで関与先企業殿のシステム障害への該当の有無や復旧状況を報告します。

第4条(本サービスの利用開始)

 関与先企業殿が、「e21まいスターメニュー」又は「TKC戦略経営者メニュー21」で本サービスの利用を申し込んだ日を、関与先企業殿の本サービスの利用開始日とします。

第5条(本契約の有効期間と解約)

  1. 本サービスの利用期間は、本サービスの利用開始日以降2年間とします。また、利用期間が満了する2か月前までに、関与先企業殿又はTKCから更新しない旨の通知がなされない場合には、自動的に1年間更新するものとし、それ以降も同様とします。
  2. 関与先企業殿は、本契約の解約の意思を解約希望日の属する月末までにTKCの指定する方法によりTKCに通知することにより、本契約を解約できるものとします。
  3. 関与先企業殿は、TKCが第14条(契約終了後の措置)に基づいてTKCデータセンター内に保管された関与先企業殿の連絡先を消去することを承諾するものとします。
  4. TKCは、関与先企業殿からの本契約の解約の通知に基づき、解約希望日の属する月の月末をもって本サービスの関与先企業殿への提供を終了するものとします。
  5. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、関与先企業殿を関与するTKC会員とTKCとの間で締結するTKCシステムまいサポート利用契約が期間満了、解約又は解除により終了した場合は、期間満了日、TKC会員の解約希望日又は解除日の属する月の月末をもって本契約も終了するものとし、TKCは、本サービスの関与先企業殿への提供を終了するものとします。
  6. 関与先企業殿を関与するTKC会員とTKCとの間で締結する入会契約が終了した場合又は関与先企業殿が関与先向けTKCシステムの利用を全て終了した場合もまた前項と同様とします。

第6条(連絡先の登録・保管)

  1. 関与先企業殿は、TKCが関与先企業殿における円滑な関与先向けTKCシステムの運用を支援するため、本サービスを通じ担当者の連絡先を登録するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、関与先企業殿は、TKC会員による担当者の連絡先登録を希望する場合には、TKC会員に対し担当者の連絡先を書面等で提供するものとします。
  3. 関与先企業殿は、第1項又は前項のいずれかの方法により、担当者の連絡先をTKCに対し提供するものとします。
  4. 本サービスの利用期間中、TKCは、前項に基づき提供された担当者の連絡先を、TKCデータセンターに保管するものとします。
  5. TKCは、第3項に基づき提供された担当者の連絡先を、第1項に掲げる目的でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。

第7条(登録内容の変更)

  1. 関与先企業殿は、担当者の交代などの事由が生じた場合には、前条に基づき、速やかに連絡先の登録内容を変更するものとします。
  2. TKCは、関与先企業殿が前項に反したために被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。

第8条(個人情報保護)

  1. TKCは、担当者の連絡先に含まれる個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報)の保護に関して、関連法令を遵守するものとします。
  2. TKCは、担当者の連絡先を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏洩防止のための合理的かつ必要な方策を講じるものとします。

第9条(本サービス利用にかかる情報収集許諾)

  1. TKCは、関与先向けTKCシステムでシステム障害が発生した場合に備え、当該障害が関与先企業殿のデータに影響したか否かを確認することを目的に、関与先企業殿が使用している関与先向けTKCシステムの入力データを調査できるものとします。
  2. 前項に掲げる調査を実施する場合、本サービスにより関与先企業から提供された担当者の連絡先を除き、関与先向けTKCシステムに登録された個人情報および個人番号については、調査の対象外とします。
  3. TKCは、調査の過程で閲覧した関与先企業殿の入力データが第三者に開示又は漏洩することのないよう守秘義務を厳守するものとします。

第10条(本サービス利用上の善管注意義務等)

  1. 関与先企業殿は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
  2. TKCは、関与先企業殿が前項に反したために被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。

第11条(再委託)

  1. TKCは、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、TKCカスタマーサポートサービス株式会社に再委託できるものとします。
  2. TKCは、再委託先に対し、第8条(個人情報保護)及び第9条(本サービス利用にかかる情報収集許諾)のほか、本契約におけるTKC負う義務と同等の義務を課すものとします。

第12条(本サービスの休止)

  1. TKCは、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、本サービスを休止できるものとします。
    (1) 本サービス用設備の計画的な保守又は工事等を行う場合
    (2) TKCデータセンターと接続する電気通信事業者の通信回線が使用不能となった場合
    (3) 天災地変、戦争・暴動・内乱、その他不可抗力の事由により、本サービスを休止せざるを得ない場合
    (4) TKCデータセンターのサーバー等の障害により、本サービスを休止せざるを得ない場合
    (5) 第三者からのインターネットを経由した攻撃・妨害により、本サービスを休止せざるを得ない場合
    (6) その他運用上もしくは技術上、本サービスを休止する必要があるとTKCが判断した場合
  2. TKCは、前項に定める事由により、その利用を一時的に休止せざるを得なくなった場合は、速やかに関与先企業殿に通知するとともに、その復旧に努めるものとします。
  3. TKCは、第1項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、関与先企業殿又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。

第13条(契約の解除)

 関与先企業殿又はTKCは、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、通知又は催告なくして本契約を解除できるものとします。ただし、本契約を解除しようとする当事者は、解除に先立って本契約に違反した当事者に対し、相当期間を定めて契約違反の是正を催告できるものとします。

第14条(契約終了後の措置)

  1. TKCは、第6条(連絡先の登録・保管)の規定にかかわらず、本契約が終了した場合、TKCデータセンター内に保管された関与先企業殿の連絡先を、本契約終了日の属する月の翌々月の末日までに削除するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、関与先企業向けTKCシステムのシステム障害をメール等で関与先企業殿に連絡する場合に備え、TKCデータセンター内に保管された関与先企業殿の連絡先のうちメールアドレスは、本契約が終了した場合でも削除しないものとします。

第15条(その他)

 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には、関与先企業殿及びTKCは、誠意をもって協議の上、円満な解決を図るものとします。

第16条(本契約内容の変更)

 TKCが本契約の内容の変更をTKCが定める方法で関与先企業殿に通知することにより、変更後の本契約の内容が適用されるものとします。

以上